SEが契約を勉強してみたブログ

クラウド勉強会で知り合ったSE3人が法律、契約の話題で盛り上がり、勉強がてらブログはじめてみた。

NHKの受信料問題について

 

こんにちは。

すっかり春らしい陽気になりましたね。

明日から今シーズン最後のスノボ行くんですが、こんなに暑いと雪が残っているか

心配です。。。

 

 

今日は最近話題になっているNHKの受信料問題についてです。

NHKの受信料に関しては、最近未払いの人も多いみたいで、訴えられた人もいるようですね。

headlines.yahoo.co.jp

 

また、最近では、テレビだけでなく、ネット配信の受信料も請求すると話題になりました。

diamond.jp

 

正直NHKの番組を全くみない私からみたら、国営でもないテレビ局がこんな請求するのは納得いきませんが、こんな請求をするからにはNHKにも何かしら言い分があるのではないかと思い、調べてみました。

 そもそもNHKとの契約ってどんな内容なんでしょうか


放送法32条1項には「協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定められています

しかし、契約といっても、強制的にしなければいけない契約なんてあり得るんでしょうか。


実は放送法に定められているのは、「契約の義務」であり、「受信料支払いの義務」ではありません。


契約の義務があるなら、支払いの義務もついてくるんじゃないの??

と思ったみなさん。

ここがちょっと複雑です。

 

 「契約の義務」があるからといって、契約は強制されるものではありません。

つまり、契約さえしなければ「支払いの義務」も生じません。

ただし、契約をしてしまうと「支払いの義務」は生じます。ここで言う「支払いの義務」とは一般的な「民事上の債務」となります。よって、これを滞納すると民事で訴えられる、ということです。

今まで訴えられた人もこのパターンのようですね。


しかし、普通の電気やガスのように、滞納したら打ち切られることなく、債務が増え続け、また、契約開始も義務という点がNHKの契約形態が特殊だと言われる部分ですね。


中々難しい問題のようです。。

皆さんも「民事上の債務」を負った時は滞納しないよう気をつけてください。