NHKの受信料問題について
こんにちは。
すっかり春らしい陽気になりましたね。
明日から今シーズン最後のスノボ行くんですが、こんなに暑いと雪が残っているか
心配です。。。
今日は最近話題になっているNHKの受信料問題についてです。
NHKの受信料に関しては、最近未払いの人も多いみたいで、訴えられた人もいるようですね。
また、最近では、テレビだけでなく、ネット配信の受信料も請求すると話題になりました。
正直NHKの番組を全くみない私からみたら、国営でもないテレビ局がこんな請求するのは納得いきませんが、こんな請求をするからにはNHKにも何かしら言い分があるのではないかと思い、調べてみました。
そもそもNHKとの契約ってどんな内容なんでしょうか
放送法32条1項には「協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定められています
しかし、契約といっても、強制的にしなければいけない契約なんてあり得るんでしょうか。
実は放送法に定められているのは、「契約の義務」であり、「受信料支払いの義務」ではありません。
契約の義務があるなら、支払いの義務もついてくるんじゃないの??
と思ったみなさん。
ここがちょっと複雑です。
「契約の義務」があるからといって、契約は強制されるものではありません。
つまり、契約さえしなければ「支払いの義務」も生じません。
ただし、契約をしてしまうと「支払いの義務」は生じます。ここで言う「支払いの義務」とは一般的な「民事上の債務」となります。よって、これを滞納すると民事で訴えられる、ということです。
今まで訴えられた人もこのパターンのようですね。
しかし、普通の電気やガスのように、滞納したら打ち切られることなく、債務が増え続け、また、契約開始も義務という点がNHKの契約形態が特殊だと言われる部分ですね。
中々難しい問題のようです。。
皆さんも「民事上の債務」を負った時は滞納しないよう気をつけてください。