SEが契約を勉強してみたブログ

クラウド勉強会で知り合ったSE3人が法律、契約の話題で盛り上がり、勉強がてらブログはじめてみた。

雇用契約と労働契約ってどう違うの?

今日は、ふと気になった

雇用契約労働契約の違いを調べてみようと思います。

 

というのも、最近は民法が改正されそうだし、労働基準法が改正されそうだしと、「雇用」とか「労働」の環境が大きく変わろうとしています。

 

で、違いが気になったというわけです。

 

民法労働基準法

 

法律的に調べてみると、

(雇用)
第六百二十三条  雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

民法623条

(労働契約の成立)
第六条  労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。

労働契約法6条

あたりが関係しそうですが、具体的な言葉の定義がいまいちよくわからず、雇用契約と労働契約の違いはわかりません。

 

労働契約論争

さらに調査を進めると、早稲田大学労働法の島田先生の記事を見つけました。

http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2012/11/pdf/001.pdf

私の浅識では、よく理解できませんでしたが、要点だけ書いてみます。

 

  • 雇用契約と労働契約の法的性質が同一なのか(同一説)、明確に峻別されるのか(峻別説)が古くから議論されている。(労働契約論争
  • 2007年の労働契約法改正では、労働契約を民法の契約と同一類型としている
  • 民法の契約では、契約当事者同士を対等平等としており、現実の企業と労働者の関係に即していない。
  • 労働法は、民法の特別法と理解されるため、企業と労働者など対等ではない関係課での契約では労働法が優先される。

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こんなかんじでしょうか。

 

 

まとめ 

労働契約は雇用契約の部分集合のようです。たぶん! 

Appleが従業員がいない会社に特許訴訟敗訴した件

はじめまして。

このブログ面白かったので、コンタクトとってJoinすることになりました、ひらのです。

最近は契約書関連の記事あさったり、プログラム書いたりしてます。

早く春になってバイクで遠出したいなーと思ってます。

 

今回はAppleの特許訴訟敗訴の話題です。

AppleSamsungの特許争いは有名なので、よく知られていると思いますが、

割とAppleが勝っている印象です。

ただ、今回は敗訴して、日本円で630億の支払いを命令されたんですね。


アップルに5億3300万ドルの支払い命じる評決--特許3件の侵害で - CNET Japan

 

ただ、この訴訟が興味深いのが、Appleを負かした企業です。

企業の名前は「Smartflash」

聞いたことありますか?

 

私は聞いたこと無かったです。。

実はこの会社、実体のない会社で、特許を先行して取得することで、その特許使用料や訴訟による賠償金が目当ての会社なのです。

このような形態は「パテント•トロール」と呼ばれて、いくつかこのような企業が存在します。

 

ただ、、、

普通に考えると、そんなずるいことしていいの??

って思ってしまいますよね。

実際Appleも今回の訴訟については、

「Smartflashは製品を製造せず、従業員も持たない。雇用を創出せず、米国に実態がないにもかかわらず、特許制度を利用して、Appleが発明した技術からロイヤリティを得ようとしている。われわれの従業員らが年月をかけて考案したアイデアで得た金銭をこのような企業にむしり取られることを拒否するため、この争いを上位の裁判所に持ち込むしか選択肢がない」(Apple

とコメントしています。

 

ただ、今の特許法では、パテントトロールの対策はまだ実施出来ていないようです。

日本やアメリカの議会でも問題視されているので、こういった企業はだんだん少なくなっていくんですかね。

 

以上まとまり無い形になってしまいましたが、初投稿ということで許してください。。

 

 

####ひらの について
会社入ってからは企画とプログラム実装ばかりやっていたので、

契約関係の業務は新鮮で面白いです。

ここでも学んだ知識を共有していきたいと思います。

これからもよろしくお願いしますーーー

 

 

 

契約書のバックデートが、日付偽装? 〜大阪交通局不祥事の件〜

以前、当『SE契約ブログ』でも取り上げた、契約書のバックデートの問題〜「契約日のバックデートについて - SEが契約を勉強してみたブログ」〜。

 

バックデートに関連して、毎日新聞に下記の記事が掲載されてました;


大阪市交通局:契約書の日付偽装 外部監察が調査報告 - 毎日新聞

 

 

この事件。民営化を目指して、黒字化を達成してきた民間出身の局長と、その周辺での不祥事。。。とか、なにやら強烈な臭いがぷんぷんしてきますが。そのあたりは、2chやsankei等でフォローいただくとして・・・

【社会】大阪市交通局:契約書の日付偽装 外部監察が調査報告 [転載禁止]©2ch.net

大阪市交通局、随意契約の7割で不適正手続き 認識の甘さは認める - 産経WEST

 

 

この件を時系列に整理すると;

・5/17:局長がイベント会社とイベント開催を(口頭で)契約

・9月:イベントの開催の中止を決定

・10月:中止の補填の意味を込め、5/17付で随意契約書を締結

・翌年2月(現在):調査委員会が10月の契約について、不適切ではないかとの疑問を提示

 

という感じです。

 

で、毎日の記者が勘違いしてる気がするんだけど。この件、バックデートが「日付偽装」だとして問題視されてるわけじゃないと思うんです。

 

バックデートした日付の関係性から判断して、契約の内容が「賠償金」的性格を帯びている。という点が問題視されてると思うんです。

 

まあ、新聞記者さんの気持ちもわからなくはないです。だって、日付をバックデートするって、何やら偽装めいた行為っぽい感じしますもんね。。。でも、そこじゃないでしょー。っていうニュースでした。終わり。

 

 

 

 

 

民法改正、賠償責任について

120年ぶりに民法が改正されるということで話題になっております。

契約書を作成するにあたって民法は非常に大事です。

大手メディアでは、定型約款や、利率、時効の話などが大きく取り上げられています。

 

最近、1次ソースから情報を得ることの大事さを覚えた私としては、ニュース記事ではなくて、実際の要綱を読んでみたいと思いました。

 

民法(債権関係)の改正に関する要綱案

件の要綱案は 

http://www.moj.go.jp/content/001132665.pdf

においてあります。

本当に改正量が多くて、1個ずつ読んでいくのは骨の折れる作業です。

そこで、以前の記事と関連付けて1個だけ紹介しようと思います。

 

第 11 債務不履行による損害賠償

以前、当ブログでは契約書に定めてある賠償責任の制限を超えて損害賠償を支払った件を紹介しました。

損害賠償の範囲

この件と関連する現行民法は以下のモノです。

(損害賠償の範囲)
第四百十六条  債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2  特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

民法416条

 

一方、要綱によると

損害賠償の範囲(民法第416条関係)

民法第416条の規律を次のように改めるものとする。

(1) 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害 の賠償をさせることをその目的とする。(民法第416条第1項と同文)

(2) 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべ きであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

ということで、予見すべきであったときという表現に変わっています。

 

賠償額の予定

また、賠償額についても改正が予定されています。

現行民法では

(賠償額の予定)
第四百二十条  当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2  賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3  違約金は、賠償額の予定と推定する。

 とありますが、要綱によると

賠償額の予定(民法第420条第1項関係)

民法第420条第1項後段を削除するものとする。 

 ということで、裁判所が賠償額を増減できるようになります。

 

まとめ

大手メディアさんは取り上げていませんが、損害賠償に関しても大きな改正がなされるようです。

 

システム会社の方など、損害賠償について意識しなければいけない方はよく理解する必要がありそうです。

業務委託契約書と下請法の、オトナな関係。

ソフトウェア開発を受託する際、業務委託契約書を交わす事が多いと思います。

 

今日は、業務委託契約書を交わす意義について、下請法の観点から考えてみたいと思います。

 

 

まず前提として。

 

契約は、双方の合意があれば、書面に残さなくても成立する。というルールがあります。(参考:契約 - Wikipedia

 

てことは、立場の強い発注元が、条件を曖昧なままにして、下請け業者に業務発注する。という危険が発生します。

 

そこで登場するのが、下請法。(参考:下請法:公正取引委員会

 

自分の所属する(受託業務をする)会社の資本金が3億円以上の人には関係ない法律です。

 

が、そうでない人には関係するかもしれない法律です。

 

下の表は、ソフトウェア開発の受発注において、下請法が適用されるかどうかを判断するための早見表です。

 

http://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/gaiyo.images/gaiyo_ill_01.gif

 ※引用)下請法の概要:公正取引委員会

 

 

下請法では、発注元から先に、以下の義務が発生します。

 

義務概要
書面の交付義務 発注の際は,直ちに3条書面を交付すること。
支払期日を定める義務 下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定めること。
書類の作成・保存義務 下請取引の内容を記載した書類を作成し,2年間保存すること。
遅延利息の支払義務 支払が遅延した場合は遅延利息を支払うこと。

※引用)親事業者の義務:公正取引委員会

 

この中で;

  1. 書面の交付義務
  2. 書類の作成・保存義務

あたりが、業務委託契約書に関係ありそうな感じです。

 

(1) 書面の交付義務は『下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則:公正取引委員会』に詳細が記載されています;

第1条 下請代金支払遅延等防止法(以下「法」という。)第3条の書面には,次に掲げる事項を明確に記載しなければならない。

一 親事業者及び下請事業者の商号,名称又は事業者別に付された番号,記号その他の符号であって親事業者及び下請事業者を識別できるもの

二 製造委託,修理委託,情報成果物作成委託又は役務提供委託(以下「製造委託等」という。)をした日,下請事業者の給付(役務提供委託の場合は,提供される役務。以下同じ。)の内容並びにその給付を受領する期日(役務提供委託の場合は,下請事業者が委託を受けた役務を提供する期日(期間を定めて提供を委託するものにあっては,当該期間))及び場所

三 下請事業者の給付の内容について検査をする場合は,その検査を完了する期日

四 下請代金の額及び支払期日

五 下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付する場合は,その手形の金額及び満期

六 下請代金の全部又は一部の支払につき,親事業者,下請事業者及び金融機関の間の約定に基づき,下請事業者が債権譲渡担保方式(下請事業者が,下請代金の額に相当する下請代金債権を担保として,金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付けを受ける方式)又はファクタリング方式(下請事業者が,下請代金の額に相当する下請代金債権を金融機関に譲渡することにより,当該金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける方式)若しくは併存的債務引受方式(下請事業者が,下請代金の額に相当する下請代金債務を親事業者と共に負った金融機関から,当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける方式)により金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受けることができることとする場合は,次に掲げる事項 

 

(2) 書類の作成・保存義務は『下請代金支払遅延等防止法第5条の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規則:公正取引委員会』に詳細が書かれています;

第1条 下請代金支払遅延等防止法(以下「法」という。)第5条の書類又は電磁的記録には,次に掲げる事項を明確に記載し又は記録しなければならない。

一 下請事業者の商号,名称又は事業者別に付された番号,記号その他の符号であって下請事業者を識別できるもの

二 製造委託,修理委託,情報成果物作成委託又は役務提供委託(以下「製造委託等」という。)をした日,下請事業者の給付(役務提供委託の場合は,役務の提供。以下同じ。)の内容及びその給付を受領する期日(役務提供委託の場合は,下請事業者がその委託を受けた役務の提供をする期日(期間を定めて提供を委託するものにあっては,当該期間),並びに受領した給付の内容及びその給付を受領した日(役務提供委託の場合は,下請事業者からその役務が提供された日(期間を定めて提供されたものにあっては,当該期間))

三 下請事業者の給付の内容について検査をした場合は,その検査を完了した日,検査の結果及び検査に合格しなかった給付の取扱い

四 下請事業者の給付の内容を変更させ,又は給付の受領後に(役務提供委託の場合は,下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした後に)給付をやり直させた場合には,その内容及びその理由

五 下請代金の額及び支払期日並びにその額に変更があった場合は増減額及びその理由

六 支払った下請代金の額,支払った日及び支払手段

七 下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付した場合は,その手形の金額,手形を交付した日及び手形の満期

八 下請代金の全部又は一部の支払につき,親事業者,下請事業者及び金融機関の間の約定に基づき,下請事業者が債権譲渡担保方式(下請事業者が,下請代金の額に相当する下請代金債権を担保として,金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付けを受ける方式)又はファクタリング方式(下請事業者が,下請代金の額に相当する下請代金債権を譲渡することにより,当該金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける方式)若しくは併存的債務引受方式(下請事業者が,下請代金の額に相当する下請代金債務を親事業者と共に負った金融機関から,当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける方式)により金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受けることができることとした場合は,次に掲げる事項

イ 当該金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとした額及び期間の始期

ロ 当該下請代金債権又は当該下請代金債務の額に相当する金銭を当該金融機関に支払った日

九 下請代金の全部又は一部の支払につき、親事業者及び下請事業者が電子記録債権(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)の発生記録(電子記録債権法第15条に規定する発生記録をいう。)をし又は譲渡記録(電子記録債権法第17条に規定する譲渡記録をいう。)をした場合は、次に掲げる事項

イ 当該電子記録債権の額

ロ 下請事業者が下請代金の支払を受けることができることとした期間の始期

ハ 電子記録債権法第16条第1項第2号に規定する当該電子記録債権の支払期日

十 製造委託等に関し原材料等を親事業者から購入させた場合は,その品名,数量,対価及び引き渡しの日並びに決済をした日及び決済の方法

十一 下請代金の一部を支払い又は下請代金から原材料等の対価の全部若しくは一部を控除した場合は,その後の下請代金の残額

十二 遅延利息を支払った場合は,その遅延利息の額及び遅延利息を支払った日

 

 (2)については、業務が終了した後の事なので、契約書が関連するのは(1)なのだということがわかります。

 

(1)の「3条書面」をみてみると、契約日とか支払金額とか、支払期日(=本来、発注元にとっては曖昧にしておいて損のない項目)について「義務」とされているものの、肝心の「中身(=本来、発注元がはっきりさせておきたいこと)」については一切「義務」とされていません。

 

「中身(業務内容/権利の帰属/瑕疵担保など)」を、どこにも定義してないのに、期日とか金額だけを決めることなんて、できるんでしょうか・・・。できないですよね。そんなことしたら、ただのお人好しです。会社、潰れます。クライアントが、そんなことするはずありませんw

 

ってことで「業務委託契約書」の出番!です。

 

発注元の希望(要望)をあれやこれやと盛り込んで、そこに「3条書面」の内容を加えれば、発注元は発注先に自分たち(発注元)の希望(要望)を主張しやすくなります。

 

どうせやんないとならない「3条書面」の義務をクリアするのと同時に、自分たちの希望(要望)を伝えられる!って、業務委託契約書って合理的。

 

念のため確認ですが。3条書面の内容をすべて含んだ契約書等を作成すれば、3条書面を別途作成する必要が無いというのは、間違いないようです(↓)

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chusho/shitauke/shomensankou.pdf

 

以上 

 

婚外契約書ってどうなの?

今日は、婚外契約書について調べてみようと思います。

 

婚外ってなんでしょうか。

結婚に無関係な契約は婚外契約な気もしますが、

ここでは「任意後見契約」のことを婚外契約と呼んでいます。

 

というのも、婚前契約書で有名な遠野なぎこさんが離婚後に「婚外契約」を結ぶというのです。話題が絶えない方で、素晴らしいですね。

 



後見契約とは?

後見とは、判断能力の不十分な人が生活していけるように支援することを指します。

そこで、判断能力が不十分な人を年齢で分類して、

  • 成年後見(未成年で両親をなくし、保護が必要など)

という2つがあります。

 

法定後見、任意後見とは?

成年後見は2つに分類することが出来ます。

  • 法定後見(判断能力が不十分になった時に家庭裁判所により、開始される)
  • 任意後見(判断能力が十分な時から、後見して欲しい人を専任する)

の2つです。

 

つまるところ、遠野なぎこさんの婚外契約書とは、

「将来ボケてしまったら、私の事を介護して欲しいので今文面に落とします」

という意味でしょうか。

 

ちなみに

最近、渋谷区がパートナーシップ証明証を発行するということで話題になっています。

 

このブログには、パートナーシップ証明書を申請するためには、任意後見契約公正証書を提出する必要があると書いてあります。 

 

同性婚をするために、婚姻以外の手で財産を残すルートを用意している感じでしょうか。

 

まとめ

今後は婚◯契約がたくさん出てくるかもしれませんね。

 

行政機関が、PDF を採用する根拠。

2/8の日経新聞朝刊に『電子納税 使いやすく〜携帯電話で本人確認/紙の書類は提出不要 17年から、自宅で完結〜』という記事が掲載されました。この件、IT総合戦略本部の公式発表がなかなか出ないので、どこまで本当かわからないんですが。

 

記事によれば;

  • 電子納税の本人認証が「ICカード認証」から「携帯電話認証(おそらくSMS認証)」に変更される
  • 法人の手続き(定款や出資関係図、収用証明書など今は紙での提出が求められている175の手続きのうち)、ほぼ全てがPDFファイルで済むよう見直される

とのことです。行政機関の業務効率化(国の運営コスト削減)のためにも、ぜひ着実に実行されて欲しいものです。

 

 

さて。自分、ついつい細かいところが気になってしまい。。。「PDF」って、いつの間に、どんな根拠があって、行政機関の標準ファイルフォーマットになったの?ってことを調べたくなってしまいました。

 

 

内閣府のWebサイトで文書検索しても、当たり前のようにPDFが標準フォーマットとして使われてる。

 

・・・PDFの扱いを、内閣府はどう定義しているんだろう。って思っていろいろ調べてみたんだけど。結局見つかったのは、以下の表記くらい(探し方悪いのかな・・・)

例外事項

以下は修正対応が困難であるため、目標の対象外とします。

(中略)

  • PDFデータ
  • PDF等添付ファイルについては、W3C Working Group NotePDF Techniques for WCAG 2.0の翻訳が情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会実装ワーキンググループにおいて正式に公開されたのち対応方針を検討いたしますが、現時点においてはPDFデータに関する達成目標を以下の通りとし順次対応を行ないます。
  • <PDFデータに関する達成目標>
    • アクセシビリティ方針制定後に作成するPDFデータ
    • →HTMLページがないPDFファイルは準拠に努める。基本的にはPDFファイルと合わせてHTMLページも準備するようにする。
    • アクセシビリティ方針制定前に作成したPDFデータ
    • →例外とする。担当する部局名等問合せ先を明記し、問い合わせ都度、電話・メール・FAX・郵送等の代替する手段で内容を説明するよう努める。
    • 外部機関より受領したPDFデータ
    • →例外とする。担当する部局名等問合せ先を明記し、問い合わせ都度、電話・メール・FAX・郵送等の代替する手段で内容を説明するよう努める。

 

うーむ。なぜPDFがどういうもので、どうして利用しているのかの説明ではないっすね。

 

ちなみにアメリカの行政機関で、PDFについて定義しているところあるかなと思って探してみたんだけど。United States Census Bureau(アメリカ合衆国国勢調査局)に;

Why does the Census Bureau Use the PDF format?

Because pdf format allows the reliable reproduction of published material on many different platforms (requiring only the use of free reader software), it is a way to conveniently and quickly disseminate information including text, tables, and graphics. All Census Bureau publications released since January 1, 1996 as well as several 1990 census and 1992 economic and agricultural census products are now in pdf format.

 って書いてあるだけ。これもでも「なんで(他のフォーマットではなく)PDFなのか」という事を十分には説明できてないような気がする。

 

 

PDFを利用する根拠。きちんと書いたほうがいいと思うんだけど。。

 

「なんでPDFなのか?」って;

  • ISO(PDF(32000-1) / PDF/A(19005))によって標準化されている
  • Windows / OS X 等の広く普及しているOSで、標準ViewerがPDFをサポートしている
  • 他に、有力な代替サービスが無い
  • 既に多くの公文書の電子化を、PDFで行ってしまっている

というあたりが、理由なんではないかと。

 

 

ちなみに。最近、AdobeのPDFソフト使う機会って皆無なんだけど。今回ちょっと調べてみたら、最新版の「Acrobat XI Pro」には、いろんな機能があるんすね;

年間プランで、毎月¥2,180円かあ。。うーむ。これって、誰が買ってるんだろう? あ、それこそ行政機関か。 Adobe って、行政機関のアカウントすげー持ってるんだろうな。いいなー・・・