SEが契約を勉強してみたブログ

クラウド勉強会で知り合ったSE3人が法律、契約の話題で盛り上がり、勉強がてらブログはじめてみた。

契約日のバックデートについて

うえだです。

 

猫とこたつでゴロゴロしたいです。

 

今日も、最近の契約関連ニュースから気になった物を取り上げて勉強してみようと思います。今回のニュースはこれです。

 実際に契約書を作成した日よりも前の日を契約日にしてしまう方法です。いわゆる契約日のバックデートです。

 

実際の業務で契約書作成業務をほとんどすることがない私から見ると、裏ワザというか禁じ手のようにも感じますが、世間ではよくある事のようです。本記事では、契約日のバックデートの問題点について調べてみます。

 

バックデートって違法なの?

弁護士の方の記事によると、「日付をバックデイトすること自体には特に法規制はない」らしいです。確かに、契約当事者が文句を言わないのであれば、わざわざ違法などと叫ぶ理由もありません。

 

じゃあ、バックデートすればいいじゃん?

と、思います。しかし、バックデートには問題点が有ります。契約当事者が文句をいう場合や、契約によって税金が発生するなどの時に問題が発生します。たしかに、口約束したタイミング(契約したタイミング)と契約書を作成したタイミングにズレがあればあるほど、その契約が破断するリスクも高まりますね。

 

契約によって税金が発生する場合って?

契約の内容によっては、印紙税や消費税、贈与税等が課税されます。そこで、悪知恵を働かせると、2年位バックデートして2013年に契約したことにすれば、消費税5%に出来るんじゃないか。っていう疑問が湧いてきます。

こういう悪知恵を働かせるとなると、違法なのかなーと言うのは素人目にもわかります。

 

 

そこで、遡及条項

契約日のバックデートが、色々と問題を抱えていることを説明してきました。同様に、取引が始まってしまった後に契約する方法として、遡及条項の追加という方法が有ります。

本契約は、契約締結の日にかかわらず、yyyy年mm月dd日に遡って効力を生じます。

 などの条項を追加することで、効力の期間を設定することが出来ます。確かに、契約日をバックデートするよりも、ちゃんとしている感じがします。

 

でも、みんなバックデートしてるよね?

しかし、法制度はころころ変わっています。そう考えると、「実際に契約書を作成した日」と「契約書に書いてある日」、その他「支払いの日」などの整合性を保ちつつ、遡及するのって簡単なんでしょうか?

 

例えば、2014年3月1日に契約した内容を2014年12月1日に契約書にまとめたとします。すると消費税率が変わっています。この場合に遡及すると、消費税は5%でしょうか?8%でしょうか?

素人には予想すら出来ません。「なら、2014年3月1日に契約書を作成したことにしてしまおう」っていう考え方も納得です。バレなければ問題も起きないし、みんなでやれば怖くない。

 

厳格に作られたルールを運用するのは非常に大変ですね。遡及するほうがいいのはわかりつつ、バックデートが主流というところなんでしょう。何か良い方法は無いのでしょうか。