押印(捺印)と署名と記名
さとうです。今日の朝は、風強かったですね。 頭のなかで「きたかぜとたいよう」の世界観がフラッシュバックして。なんだか不思議な目覚めでした。
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今日は、押印(捺印)と署名、記名について書いてみます。
契約書の最後は、甲/乙それぞれの住所/会社名/代表者名が書かれてて、代表者名の横に代表者印(会社の実印)が押されてる。っていうのが、日本の契約書なわけだけど。
以前、アメリカの会社と契約した際、社長の署名(サイン)をくれ。と言われて焦った記憶がある。だいたいの場合、社長が細々とした契約書を実際にチェックすることはないから、代表者印を押す場合は、管理部門内の代理の人が代表者印を押すわけで。 でも印鑑だったら代理が押せるけど、署名の場合は、本人が書かなければならない。
印鑑と署名。証拠能力として、どっちが優れてるんだろう?
もんもんとしてきて、調べてみた。まず、印鑑や署名関係の基礎用語確認から;
・捺印:「押印」とほぼ同じ。「署名捺印」のように使われることが多い。
・押印:「捺印」とほぼ同じ。「記名押印」のように使われることが多い。
・署名:本人が、氏名を書くこと。
・記名:代筆/印刷/ゴム印等で、氏名を書くこと。
で、契約書に表現されるパターンとしては;
A: 記名
B: 署名
C: 押印
D: 記名押印
E: 署名捺印
*捺印と押印は同じ意味とする
となるんだけど。訴訟になった場合、証拠能力はどのように順位付けされれるんだろう?と思って、また調べてみた。
商法・第32条にこんな一文がある;
第32条 この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。
なんと。記名押印は、署名すべき場合の代替手段だったのかっ!!
ということは、先のA〜Eを重要順に並べてみると;
1位:署名捺印(署名に加えて、印鑑もある。完璧!)
2位:署名(商法に書かれたとおりにやりました!)
3位:記名押印(署名の代替手段をとりました!)
予選落ち1:押印(わざわざ印鑑を押しているのに、記名or署名が無い?)
予選落ち2:記名(誰でも偽造できる)
という感じになりました。
てか、自分が関わっている契約書は、ほとんど全ての場合「記名押印」してるけど。それってほんとは、代表者が署名すればよいことなんだね。
でも。「よーし、明日から印鑑いらずだぜ!」ってならないところが、実務における法律の難しいところですね。署名だけで契約書つくったとしても、相手の会社からほぼ確実に「あのー・・・印鑑お忘れですよ。」って言われて終わりだろうな。それにいちいち反論してたらなんか、空気よめない人みたいだし。
なんか法律関係って、空気読むの大事なんですね。今日ちょっと話をした弁護士さんも「司法試験受かるには、空気読む力が大事」って言ってたけど。なるほどなー。。。