契約書を保管しなくてもいい話?
2015年度中に電子帳簿保存法が改正されるという話題で盛り上がっています。
世間では、領収書の電子保存がとても大きな話題のようです。
スキャンして保存して、紙の管理が減ればとても楽になりますね。
一方で、電子帳簿保存法は契約書の管理にも関係しています。
今までは、3万円未満の契約書を電子化保存することが認められていました。逆に言えば、3万円以上の契約書は紙で保存する必要がありました。
それが、改正で値段に関係なく電子化保存できるようになるそうです。(まだ方針だけですが)
非常に便利ですね。
紙を保存しておいても場所をとりますし、捨てられるなら捨てたいものです。
契約書原本の管理
今まで、企業でどのように契約書原本を管理していたのか調べてみると、それ専用のサービスがあったりします。
こういったサービスは廃れていくのでしょうか?
証拠能力
こういったサービスは生き残る気がします。
弁護士の方からよく聞くのは、紙の方が裁判官の心証が良くて証拠能力が高いということです。そのため、裁判では全ての資料を印刷して証拠として提示すると。
たとえ、電子帳簿保存法が電子化保存を認めたとしても裁判官の心証が完全に変わるとは思えません。
裁判官も人の子ということで、紙の契約書管理は今後も続くのかもしれません。