Twitterのfirehose契約について
こんにちは。
今日はカラッと晴れて、ようやく春になった気がします。
今日はTwitterのfirehose契約についてです。
Twitterはみなさんご存じだと思いますが、firehoseと聞いて、わかる人って少ないんじゃないでしょうか。
昨日以下のようなニュースが出て、私も気になったので調べてみました。
Twitterには日々たくさんのツイートが流れてきますが、それらの情報って、かなり有用なものも多いですよね?
今BigDataが騒がれているので、そういったツイートを集めて分析すれば、何かしら有効な手が打てる企業も多いのではないでしょうか。
firehoseはそのためのツールのようなものです。
システム的に言えば、フィルタリングなしに全公開ツイートを取得するStreaming APIです。
なるほど。。
では、最初のニュースは何なのか。
前提として下記のニュースがあります。
上記の通り、今までTwitterが行っていたTwitterデータの他会社への再販売契約をもうしません。という発表が先日ありました。
今までNTTデータにはTwitterデータの販売を行っていたけど、これからは販売は行わず、Twitterの法人向けサービスで手を組んでいくよ。ということですね。
契約というより、Twitterに関する記事みたいになってしまいました。。。
契約社員って何?
こんにちは。春とは思えない寒さで、ちょっと外出たくなくなってきてます。。。
今日は契約社員について調べてみました。
最近、非正規労働者が増えているとか、労働者派遣法が改正されて更に増えるとかよく聞きます。
労働者派遣法の改正については、下記をご覧ください。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/15/031300923/?ST=smart
でも、正直「正社員」「契約社員」「派遣社員」「アルバイト」「パート」とかちゃんと違いわかりますか?
なんとなく、社員とパート、アルバイトの違いは分かりますが、それぞれの違いってちゃんとは分からないです。
契約社員は名前から会社と契約している社員?のような気がしますが、実は契約のないものは上記に挙げたものにはありません。
契約社員は期限付き、正社員は期限なし、と認識されている方もいるでしょう。
しかし、それも違うようです。
契約社員であっても期限を設けない形式の人はいるようですね。
ではどういった違いなのか?
実は、、、
定義が定まってないんです。。
まさかのオチですみません。
会社ごとで契約社員の位置付けが結構異なるようですね。
ただ、定まっていないとはいっても、正社員とは別で存在しているので
「正社員とは別の労働条件で雇用契約を結んだ人」
とは定義できるかもしれません。
中々ややこしいんですね。
OSS(オープン・ソース・ソフトウェア)を、採用するリスク
こんなニュース記事をみつけました;
「ブラック・ダック・ソフトウェア」(名前、すごいですね・・・)のセミナー
「OSSを使用し瑕疵(つまりバグ)によって損害が出た際の責任の所在と対策」で;
GPLv3における「16条 責任の限定(Limitation of Liability)」
について、言及されています。ソフトウェアの開発者及びそれを利用してシステムを構築した開発会社は「いかなる損害に対しても責任を負わない」という契約を結ぶ必要があるという事を定めたGPLの条項です。
「何をいまさら言ってるんだろう。」と一瞬思ったけど。企業法務担当者向けへのメッセージだとすると、確かに。知らない人も多いんだろうな。と思った。
こう考えると、企業法務に対して、ソフトウェア技術的観点からコンサルする会社(まさに「ブラックダック」とか)って、重宝されるんだろうな。と思いました。
ちなみに、記事の最後の方に「GPL汚染」という単語が出てきます。これは;
万一、GPLのソースが1行でも混入すると、そのソースの全てはGPLとして公開しなければならなくなる。そして一度GPLとなると、後からのライセンス変更はほぼ不可能となり、制限等の追加に大きな制約が掛かる。(中略)これはあたかも、伝染病(それも不治の病)が広がっているかのように見える。
という意味だそうです。おーこわ・・・
甲乙丙丁,hogefugapiyo,foobarbaz
契約書を読んでいると、以下「甲」という文言をよく目にします。
他にも「乙」とか「丙」とかもよく見ます。
これって何なんでしょうか?
契約書と成績表でしか見ない気がしますが、何らか由来があるのでしょうか?
十干(じっかん)は、甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の10の要素の順列。干支を書くとき干を支の前に書くことから天干(てんかん)とも言う。
ということで、10個の干支的な順列を利用しているようです。
契約書内で登場するたびに会社名を書くのもめんどくさいですし、定義の部分を置換すれば契約書を使いまわせて便利みたいな話もありそうです。
メタ構文変数
さて、私達プログラマーはプログラムを書くときに同様のものをつかいます。
メタ構文変数です。
例えば、URLを表現するときに
などと書いて、何らかで置換されることを期待された文字列になります。
ちなみに、日本だと、hoge、fuga、piyoなどのメタ構文変数がよく利用されますが、アメリカではfoo、bar、bazがよく利用されると聞いたことがあります。
英文契約書の甲乙丙丁
では、英文契約書で甲乙丙丁的なことを書きたいときはどう書くのでしょうか?
いろいろ調べてみると、
- A社とかB社とかメタ構文変数派閥
- Seller、Buyerなど意味のある変数派閥
の2つがあるようです。
日本語の契約書と対して変わらないですね。
YouTubeでの広告収益、契約形態について
こんにちは。
今日はYouTubeのパートナープログラムの契約形態について調べてみました。
遅くない?と思われる方も多いかもしれませんが、近頃周りでやっている人がちらほら出てきたので、気になっていました。
そもそも、一般人が動画を配信して、その広告収入を得る。ってそこにどんな契約が成り立ってるんでしょうか。
公式のページには以下のようにあります。
なるほど。
単純に広告収入を得るだけでも色々しなきゃいけないようですね。
大きなものとしては「adSense」の登録でしょうか。「adSense」はGoogleの仕組みで、簡単に言うと、自分で設置した広告を誰かが踏んだらお金払いますってものです。
これだけ?と思う人もいるかもしれませんが、お金を得るにはまだまだハードルがあります。気になったのは「基準額」でしょうか。日本円だと10000円を超えなければ収入が受け取れないようですね。。。
ここで忘れていけないのは「契約」です。
さらっと契約についても書いてあったので、既に広告収入を得ている人も読み飛ばしている人が多いんじゃないでしょうか。
契約の中で特に気になったのは、「商用利用権の所有確認」でした。
抜粋すると以下のように書いてあります。
- 商用利用権の所有: すべての映像要素および音声要素を含めて、収益受け取りの対象にするコンテンツを商用利用するために必要な権利をすべて所有していること。
- その所有者が自分か第三者かにかかわらず、映像と音声のすべての商用利用権を所有していることを証明する文書が提出できること。
- 利用権の把握: 収益受け取りの対象として第三者のコンテンツを動画に組み込む場合は、そのライセンスで許可される権利について正しく把握する、または権利所有者から得た商用利用の許可を明示する書面を取得すること。
これらのガイドラインは、説明のみを目的として提供しており、法律上の助言ではありません。法律上の助言については、弁護士または法定代理人にご相談ください。
利用権の把握や、文書で提出出来るかなど、結構厳しく書いてありますね。。。
しかも分からなければ自分で弁護士に聞けと。。
広告収入狙う時もこういった条項に気をつけないといけないですね。
電子印鑑って大丈夫なの?
最近流行りの電子印鑑を調べてみました。
契約書に押されている印影の画像ですね。
以前、取引先企業の方から頂いた請求書(PDF)に印影の画像がついていて、電子印鑑が気になりました。
契約書で電子印鑑をつけることは意味があるのでしょうか?
そもそも契約書に印鑑は必要なの?
契約方式の自由があるため、押印しているかどうかは契約当事者に委ねられています。
では、なぜ私達は契約書に押印するのでしょうか?
契約書の内容・方式が問題になるのは、その契約でもめて裁判になった時です。
裁判官は、その契約内容を知らないため、偽造された可能性などを疑ってきます。
すると、印鑑を押してあることで、その印鑑の持ち主が確認したという証拠になります。
といったところで、裁判になるまではほとんど意味がありません。
印刷物に押印するのは一苦労
しかし、社内で押印してもらうための手間は計り知れません。
押印依頼書を作成して印刷して、自分の印鑑を押して上司の印鑑をもらって、庶務さんに依頼する。。。。。
無駄ですね。
電子印鑑にすると?
大きな会社であればワークフローや決裁システムなど回覧用のシステムがあると思います。
印刷することなく、そのシステム内で押印することができますね。ペーパーレスですね。
セキュリティ的にどうなんだろう?
問題ありありです。
PDF上の電子印鑑をコピーして、他の契約書に押印することは容易です。
ナニワ金融道でたい焼きの蒸気で印影複製していましたが、そんなことがもっと気軽にできてしまいます。
そのため、電子印鑑が普及するにつれて、電子印鑑の証拠力がどんどん下がっていくことが予測されます。
今後は?
電子印鑑はとても便利ですが、証拠力がいまいちです。
となると、技術的に信頼のできる電子署名が普及してくるのではないでしょうか?
電子署名についてはいずれ。
契約書作成の義務について
こんにちは。
今日は契約書作成の義務について勉強してみました。
なんとなく契約書って作成しないと契約は成り立たないのでは?と考えてしまいますが、実は契約書作成の義務はないのです。
「契約自由の原則」というものがあり、
- 契約締結の自由
- 相手方選択の自由
- 契約内容決定の自由
- 契約方式の自由
の四つの自由が原則とされています。
「契約自由の原則」は民法の第90条(公序良俗違反の法律行為の無効)や第91条(任意規定と異なる意思表示)などがその根拠とされている民法上の大原則です。
この中の「契約方式の自由」は、口頭によるか契約書によるかなど、契約の方法を自由に決定できる原則であり、口頭であっても契約は成立するため、契約書の作成は必要ないのです。
しかし、ビジネス上、契約書を作成している企業は多いですよね?
これは、単に契約の証跡をしっかり残しておきたい、後でもめたくない、という理由もありますが、それ以外に、力関係に差があったり、契約に関する知識が一方は乏しい場合などに一方が圧倒的に不利な条件で契約を迫られないように規制している場合(消費者保護法や労働基準法など)と、法律で契約書作成を義務付けられている業種、業界の場合があります。
フムフム。。確かに親会社や、大事な顧客から契約を迫られたら、ちょっと不利でも結んでしまいそう。。そういった部分を規制してくれているんですね。
では、契約書作成を義務付けている業界や業種って何なんでしょうか。
ちょっと気になったので、調べてみました。
- 特定商取引法
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- 宅地建物取引業法第37条
- 貸金業法第17条
- 建設業法第19条
- 貸金業法第17条
- 民法第446条
- 探偵業法第8条
- 下請法第3条
- 会員契約適正化法第5条
- 金融商品取引法第37条の4
結構多いですね。上記でも一部なので、まだまだあると思います。
会員契約適正化法なんか聞いたこともなかったですね。。。
でも、上記を見ると、やっぱり一方が不利になる場合が多いのかなーと思いました。
だから法律で規制し、公正な契約が結ばれるようにしているのですかね。
勉強になりました!!では!