契約書作成の義務について
こんにちは。
今日は契約書作成の義務について勉強してみました。
なんとなく契約書って作成しないと契約は成り立たないのでは?と考えてしまいますが、実は契約書作成の義務はないのです。
「契約自由の原則」というものがあり、
- 契約締結の自由
- 相手方選択の自由
- 契約内容決定の自由
- 契約方式の自由
の四つの自由が原則とされています。
「契約自由の原則」は民法の第90条(公序良俗違反の法律行為の無効)や第91条(任意規定と異なる意思表示)などがその根拠とされている民法上の大原則です。
この中の「契約方式の自由」は、口頭によるか契約書によるかなど、契約の方法を自由に決定できる原則であり、口頭であっても契約は成立するため、契約書の作成は必要ないのです。
しかし、ビジネス上、契約書を作成している企業は多いですよね?
これは、単に契約の証跡をしっかり残しておきたい、後でもめたくない、という理由もありますが、それ以外に、力関係に差があったり、契約に関する知識が一方は乏しい場合などに一方が圧倒的に不利な条件で契約を迫られないように規制している場合(消費者保護法や労働基準法など)と、法律で契約書作成を義務付けられている業種、業界の場合があります。
フムフム。。確かに親会社や、大事な顧客から契約を迫られたら、ちょっと不利でも結んでしまいそう。。そういった部分を規制してくれているんですね。
では、契約書作成を義務付けている業界や業種って何なんでしょうか。
ちょっと気になったので、調べてみました。
- 特定商取引法
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- 宅地建物取引業法第37条
- 貸金業法第17条
- 建設業法第19条
- 貸金業法第17条
- 民法第446条
- 探偵業法第8条
- 下請法第3条
- 会員契約適正化法第5条
- 金融商品取引法第37条の4
結構多いですね。上記でも一部なので、まだまだあると思います。
会員契約適正化法なんか聞いたこともなかったですね。。。
でも、上記を見ると、やっぱり一方が不利になる場合が多いのかなーと思いました。
だから法律で規制し、公正な契約が結ばれるようにしているのですかね。
勉強になりました!!では!