OSS(オープン・ソース・ソフトウェア)を、採用するリスク
こんなニュース記事をみつけました;
「ブラック・ダック・ソフトウェア」(名前、すごいですね・・・)のセミナー
「OSSを使用し瑕疵(つまりバグ)によって損害が出た際の責任の所在と対策」で;
GPLv3における「16条 責任の限定(Limitation of Liability)」
について、言及されています。ソフトウェアの開発者及びそれを利用してシステムを構築した開発会社は「いかなる損害に対しても責任を負わない」という契約を結ぶ必要があるという事を定めたGPLの条項です。
「何をいまさら言ってるんだろう。」と一瞬思ったけど。企業法務担当者向けへのメッセージだとすると、確かに。知らない人も多いんだろうな。と思った。
こう考えると、企業法務に対して、ソフトウェア技術的観点からコンサルする会社(まさに「ブラックダック」とか)って、重宝されるんだろうな。と思いました。
ちなみに、記事の最後の方に「GPL汚染」という単語が出てきます。これは;
万一、GPLのソースが1行でも混入すると、そのソースの全てはGPLとして公開しなければならなくなる。そして一度GPLとなると、後からのライセンス変更はほぼ不可能となり、制限等の追加に大きな制約が掛かる。(中略)これはあたかも、伝染病(それも不治の病)が広がっているかのように見える。
という意味だそうです。おーこわ・・・