YouTubeでの広告収益、契約形態について
こんにちは。
今日はYouTubeのパートナープログラムの契約形態について調べてみました。
遅くない?と思われる方も多いかもしれませんが、近頃周りでやっている人がちらほら出てきたので、気になっていました。
そもそも、一般人が動画を配信して、その広告収入を得る。ってそこにどんな契約が成り立ってるんでしょうか。
公式のページには以下のようにあります。
なるほど。
単純に広告収入を得るだけでも色々しなきゃいけないようですね。
大きなものとしては「adSense」の登録でしょうか。「adSense」はGoogleの仕組みで、簡単に言うと、自分で設置した広告を誰かが踏んだらお金払いますってものです。
これだけ?と思う人もいるかもしれませんが、お金を得るにはまだまだハードルがあります。気になったのは「基準額」でしょうか。日本円だと10000円を超えなければ収入が受け取れないようですね。。。
ここで忘れていけないのは「契約」です。
さらっと契約についても書いてあったので、既に広告収入を得ている人も読み飛ばしている人が多いんじゃないでしょうか。
契約の中で特に気になったのは、「商用利用権の所有確認」でした。
抜粋すると以下のように書いてあります。
- 商用利用権の所有: すべての映像要素および音声要素を含めて、収益受け取りの対象にするコンテンツを商用利用するために必要な権利をすべて所有していること。
- その所有者が自分か第三者かにかかわらず、映像と音声のすべての商用利用権を所有していることを証明する文書が提出できること。
- 利用権の把握: 収益受け取りの対象として第三者のコンテンツを動画に組み込む場合は、そのライセンスで許可される権利について正しく把握する、または権利所有者から得た商用利用の許可を明示する書面を取得すること。
これらのガイドラインは、説明のみを目的として提供しており、法律上の助言ではありません。法律上の助言については、弁護士または法定代理人にご相談ください。
利用権の把握や、文書で提出出来るかなど、結構厳しく書いてありますね。。。
しかも分からなければ自分で弁護士に聞けと。。
広告収入狙う時もこういった条項に気をつけないといけないですね。