雇用契約と労働契約ってどう違うの?
今日は、ふと気になった
雇用契約と労働契約の違いを調べてみようと思います。
というのも、最近は民法が改正されそうだし、労働基準法が改正されそうだしと、「雇用」とか「労働」の環境が大きく変わろうとしています。
で、違いが気になったというわけです。
民法と労働基準法
法律的に調べてみると、
(雇用)
第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
と
(労働契約の成立)
第六条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
あたりが関係しそうですが、具体的な言葉の定義がいまいちよくわからず、雇用契約と労働契約の違いはわかりません。
労働契約論争
さらに調査を進めると、早稲田大学労働法の島田先生の記事を見つけました。
http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2012/11/pdf/001.pdf
私の浅識では、よく理解できませんでしたが、要点だけ書いてみます。
- 雇用契約と労働契約の法的性質が同一なのか(同一説)、明確に峻別されるのか(峻別説)が古くから議論されている。(労働契約論争)
- 2007年の労働契約法改正では、労働契約を民法の契約と同一類型としている。
- 民法の契約では、契約当事者同士を対等平等としており、現実の企業と労働者の関係に即していない。
- 労働法は、民法の特別法と理解されるため、企業と労働者など対等ではない関係課での契約では労働法が優先される。
こんなかんじでしょうか。
まとめ
労働契約は雇用契約の部分集合のようです。たぶん!