婚前契約書ってどうなの?
最近、「婚前契約書」という言葉をよく耳にします。
遠野なぎこさんの婚前契約書や、柴咲コウさんの「◯◯妻」が話題の種かもしれません。
今回は、婚前契約書の内容について調べてみます。
遠野なぎこさんの場合
遠野なぎこさんの婚前契約書には
- トイレに行くたびにメールすること
- 結婚後も別居
- 一緒に過ごしている間は乙(遠野)が望む限り、甲(夫)はキスとハグを多数回行う
などが記載されているそうです。
こんな要求をされたら別れたくなる男性の気持ちはすごく良くわかります。遠野なぎこさんも、過去の恋愛で口頭で約束したものの約束を守ってもらえず、今回のお相手とは文面での契約を提案したのではないでしょうか。
普通の婚前契約書
遠野なぎこさんの婚前契約書が特殊なのは置いといて、一般的な婚前契約書にはどんな内容が書かれているのでしょうか。
から、婚前契約書のひな形をダウンロードすることが出来ます。
- 甲と乙は、婚姻後に築いた財産は、全てを共有財産とすることに同意した。
- 甲及び乙は、借金・暴力(言葉の暴力を含む)・不貞行為等があった場合には、離婚協議に応じるものとする。
- 度重なる契約違反は、二人の結婚生活を継続するのを妨げるものとして認識し、互いに契約を守るよう努力するものとする。
こんな条文が詰まっています。
なにやら、民法にかいてあるような内容が沢山書いてありますね。あえて契約を結ぶ必要はあるのでしょうか?
民法から婚前契約書の意味を考えてみる
第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
民法754,756条あたりを読んでみると、結婚前に契約を結ぶ事が大事であることが分かります。結婚後に契約を結んでも配偶者によって一方的に断られてしまっては意味がありません。
そのため、アメリカのセレブな男性がお金目当てで寄ってくる女性を避けるために契約を結ぶというのは納得の行く話です。
しかし、前述のような婚前契約書に意味があるのでしょうか?
民法での定め
前述の婚前契約書の条文を民法と比較していきます。
甲と乙は、婚姻後に築いた財産は、全てを共有財産とすることに同意した。
第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
民法的には、夫婦の財産は基本的に共有財産となります。しかし、婚前契約を結ぶことで特有財産を認めないというルールになります。
甲及び乙は、借金・暴力(言葉の暴力を含む)・不貞行為などがあった場合には、離婚協議に応じるものとする。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
婚前契約がなくても、離婚の訴えを提起できます。
度重なる契約違反は、二人の結婚生活を継続するのを妨げるものとして認識し、互いに契約を守るよう努力するものとする。
夫婦の努力が大事ですね!!
まとめ
仲良き事は美しき哉