SEが契約を勉強してみたブログ

クラウド勉強会で知り合ったSE3人が法律、契約の話題で盛り上がり、勉強がてらブログはじめてみた。

収入印紙ってなあに?

あけましておめでとうございます。さとうです。

 

多くの契約書や、5万円以上の領収書など、印紙税法・第三・四・五条に定めのある文書に課される税金「印紙税」。

参考)『契約書や領収書と印紙税』

これまで、契約書に貼るたびに、どこか違和感がありました。自分(の所属する会社)で作った「文書」に、なぜ税金がかかるの?と。

さらに不思議感が増したのは、契約書に印紙を貼らなかったとしても、契約としての効果を何も損なわない。という事実を知ってからです。印紙を貼らないと無効になる、というのならまだ、なんとなく理解できるのに。
参考)印紙を貼っていない契約書は無効? | 法、納得!どっとこむ


いろいろ調べた結果、答はこのあたりっぽいです。国税庁の下部組織・税務大学校・研究部教授・草間久雄先生の論文『最近における印紙税の課税回避等の動きと今後の課税の在り方』の冒頭に以下の文章がありました;

印紙税は、文書の作成行為の背後にある経済的利益、文書を作成すること に伴う取引当事者間の法律関係の安定化という面に担税力を見出して課税し ている租税であり、税体系において基幹税目を補完する重要な役割を果たし ている。

 

ここで「担税力」という見慣れない単語に遭遇しました。Wikipediaによると『課税対象となる個人や法人などが、実際に税負担を受け持つことができる能力の事を言う』そうです。

そもそも、印紙税は『1624年 - オランダで八十年戦争の戦費調達のため、税務職員ヨハネス・ファン・デン・ブルックが発明』したとのこと。

うーむ。国を運営するにはお金がかかる。だから国民には「納税の義務」がある。所得税等の「基幹税目」はマクドナルドで言えば「ハンバーガー」。それを補完する「ポテト」みたいな存在が、酒税や印紙税納税してくれそうなシーンで課税するのは、国として当然じゃん。いうことなのかしら?

 

とは言え。一般社団法人・日本建設業連合会の『平成27年度 税制改正要望』で「印紙税等の廃止」を訴えている際の根拠にも、説得力を感じる。

 

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特に「印紙税は、ひとつの請負契約等に関連して消費税とともに課税されており、二重課税である」というあたりとか。その通り!とか思ってしまう。

 

アメリカも、昔は印紙税があったけど、廃止になっているし。意外と、このあたりって、将来日本も、変わっていく可能性アリな気がします。