SEが契約を勉強してみたブログ

クラウド勉強会で知り合ったSE3人が法律、契約の話題で盛り上がり、勉強がてらブログはじめてみた。

契約の期限の話

うえだです。

ネコにプイッてされたいです。

 

今回は、契約の期限の話を勉強しようと思います。

期限なんて、契約書を読めばわかるだろうと思っているそこのアナタ。危険なんです。難しいんです。

 

民法第6章

民法第6章には、期限に関する内容が記載されています。その中でも、民法第140条の内容を「初日不算入の原則」といい、とても厄介な代物です。

 

第六章 期間の計算

(期間の計算の通則)
第百三十八条  期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

 

(期間の起算)
第百三十九条  時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
第百四十条  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

 

(期間の満了)
第百四十一条  前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
第百四十二条  期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

 

(暦による期間の計算)
第百四十三条  週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2  週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

民法

 

 初日不算入の原則

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

具体的な例が無いとわかりづらいので、一つづつ見て行きましょう。 

具体例1(本日より7日間、契約締結日が09/01の場合)
09/01 不算入
09/02 算入
09/08 算入
09/09 不算入

締結した時刻が09/01のいつかの時刻(多分am 00:00ではない)であるため、初日が午前零時から始まらない。そのため、初日不算入の原則が適用される。

 具体例2(09/01より7日間、契約締結日が8/20の場合)
08/31 不算入
09/01 算入
09/07 算入
09/08 不算入

 締結したのは8月で契約期間は09/01からであり、初日が午前零時から始まる。そのため、初日不算入の原則が適用されない。

具体例3(09/01(月)より6日間、契約締結日が08/20の場合)
08/31(日) 不算入
09/01(月) 算入
09/07(日) 算入
09/08(月) 算入
09/09(火) 不算入

 締結したのは8月で契約期間は09/01(月)からであり、初日が午前零時から始まる。そのため、初日不算入の原則が適用されない。

また、期限の末日が日曜日であるため、翌日に満了することになる。

 

まとめ 

法律的な整合性のためか知りませんが、不思議なルールが有ることを学びました。こういったルールを知らないと、ちゃんと契約を結ぶことが出来ないですね。