SEが契約を勉強してみたブログ

クラウド勉強会で知り合ったSE3人が法律、契約の話題で盛り上がり、勉強がてらブログはじめてみた。

請負契約と委任契約

こんばんわ、こがです。

前回予告していた通り、「請負と委任の違いについて」、今回は扱ってみようかと思います。

 

上記はどちらにしても、委託契約の一種なのですが、「何に対して責任を負っているか、何に対して金銭のやりとりが発生するか」が異なります。

 

  • 請負の場合、依頼者は成果物に対して金銭を支払い、作業者はそれに対して責任を負います。
  • 委任の場合、依頼者は契約期間内の作業時間・量に対して金銭を支払い、作業者はその期間内の作業量に対して責任を負います。

一言でいうと「瑕疵担保責任」があるかないかです。


瑕疵担保(カシタンポ)とは - コトバンク

 

請負の場合、成果物に責任を負っているので、成果物になにかミスや不具合があった場合、契約期間が終了していたとしても、それを修正する義務があります。(有期的ではありますが)

例えば、マイホームを請負契約で建築したのち、欠陥が見つかった場合、施工担当業者はそれを修理する義務があるというものです。

買主からするととっても安心です。

 

ただ、会社間で契約する場合は支払の時期が異なったりなので、注意が必要です。

たとえば年度内に予算組んで請負契約したけど、納期が来年度に設定されてたとかだと、年度内に予算消化できないみたいなこともあるのでご注意を。

 

ではでは。