請負契約と委任契約
こんばんわ、こがです。
前回予告していた通り、「請負と委任の違いについて」、今回は扱ってみようかと思います。
上記はどちらにしても、委託契約の一種なのですが、「何に対して責任を負っているか、何に対して金銭のやりとりが発生するか」が異なります。
- 請負の場合、依頼者は成果物に対して金銭を支払い、作業者はそれに対して責任を負います。
- 委任の場合、依頼者は契約期間内の作業時間・量に対して金銭を支払い、作業者はその期間内の作業量に対して責任を負います。
一言でいうと「瑕疵担保責任」があるかないかです。
請負の場合、成果物に責任を負っているので、成果物になにかミスや不具合があった場合、契約期間が終了していたとしても、それを修正する義務があります。(有期的ではありますが)
例えば、マイホームを請負契約で建築したのち、欠陥が見つかった場合、施工担当業者はそれを修理する義務があるというものです。
買主からするととっても安心です。
ただ、会社間で契約する場合は支払の時期が異なったりなので、注意が必要です。
たとえば年度内に予算組んで請負契約したけど、納期が来年度に設定されてたとかだと、年度内に予算消化できないみたいなこともあるのでご注意を。
ではでは。