SEが契約を勉強してみたブログ

クラウド勉強会で知り合ったSE3人が法律、契約の話題で盛り上がり、勉強がてらブログはじめてみた。

「強行法規」と「任意法規」をSE的に理解してみた。

さとうです。

前回のエントリーで、契約とは「2人以上の意思表示の合致により成立する法律行為」っていう定義で納得してたんだけど。でも調べていくと、意思が合致している場合でも、法的に意味を持たない(持てない)場合があるとのこと。

そもそも、契約書に書かれる内容(契約)っていうのは、「私的自治の法則」契約自由の原則に基いている。下記は、弁護士の方による説明

わが国の民法は、多くの条項を契約当事者の権利義務を定めるために費やしており、契約書に明示されない契約条件は同法によって規律されます。商人間の取引については、民法の特別法である商法も適用されます。   ただし、契約当事者が民法の適用を排除する内容の合意をしたり民法の規定と異なる契約条件を定めたときは、公序良俗違反といった一部の強行規定を除いて、当事者の意思が民法よりも優先するのが原則です。

で、この太字部分「公序良俗違反といった一部の強行規定を除いて」っていうのが、重要みたい。

深堀りすると、キーワードは「強行法規」「任意法規」

こちらも弁護士さんの説明を援用;

1)任意規定:当事者間で合意がない事項に関する紛争が生じた場合に、補充的に適用される条項。任意規定に抵触する契約条項は任意規定に優先し有効。たとえば、賃料の支払時期に関して規定する民法613条は、建物の賃料は毎月末に支払うべきことを規定していますが、この規定は任意規定と解されているため、当事者間の契約により前月25日払いとすることもできますし、翌月末払いとすることもできます。当事者間の契約上、賃料の支払時期に関する合意が定められなかった場合には、この規定が補充的に適用され、賃料は毎月末日払いとなるにすぎません。

2)強行法規:当事者間の合意に優先して適用される条項。強行法規に抵触する契約条項は無効。たとえば、民法146条は、時効の利益はあらかじめ放棄することができないことを規定していますが、この規定は強行法規と解されていますので、契約書において、消滅時効の援用権を放棄する合意をしても、その効力は認められないことになります。下請法、労働法消費者契約法特定商取引法、割販法等の分野では強行法規が多く存在します。

ふむふむ。なるほど。オブジェクト指向っぽく考えてみると、企業間で何か契約する際は、契約自由の原則に基いて、親クラス(民法や商法)のメソッド(規定)をオーバーライドすることができるけど、強行法規に当たるメソッドはオーバーライドしてもエラーになる。という感じなのかな。

ってでも、何が強行法規に当たるかは、ggrksってことかおい。司法試験受かった人って、こういうこと全部頭に入ってるものなのかな?だとしたらすごいね。。。

参考:Wikipedia「強行法規違反の法律行為は絶対的無効である」