<第3弾!>各種団体が提供する標準契約書(契約書ひな形/テンプレート)や、契約指針を調べてみた。
<過去の契約書・標準ひな形/テンプレート探訪シリーズ>
『各種団体が提供する標準契約書(契約書ひな形/テンプレート)や、契約指針を調べてみた。』
『<第2弾!>各種団体が提供する標準契約書(契約書ひな形/テンプレート)や、契約指針を調べてみた。 - SEが契約を勉強してみたブログ』
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今回は、企業を中心に、公開しているひな形を探してみました。でも、発見できたのは、わずかでした。
『旭化成イーマテリアルズ株式会社』では、口座開設ページにて、契約書のひな形を開示しています;
http://www.asahi-kasei.co.jp/ake-mate/koubai/jp/documents/Agreement.pdf
『バクスター株式会社』も、同じような取組をしています;
http://www.baxter.com/downloads/partners_and_suppliers/suppliers/po_japan.pdf
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ひな形自体は公開しないけど、その中で自社が重要視している項目をアピールしている会社というのもありました。
たとえば、Calbee;
このページの中に;
- Calbeeは、継続的な取引は基本取引契約書を締結し、契約に基づき実施します。
その他単発的な取引等についても、原則として都度文書による購買契約に基づき取引を実施します。
と記述があります。
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明電舎では、CSRの取組を契約に盛り込んでいる旨を宣言しています;
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やはりなかなか、自社の契約書ひな形を公開している会社は少ないんだなあと思う反面。でも、わずかながらそういう会社はあることも確認できました。
もっと公開する会社が増えたらいいな。と思いました。
NHKの受信料問題について
こんにちは。
すっかり春らしい陽気になりましたね。
明日から今シーズン最後のスノボ行くんですが、こんなに暑いと雪が残っているか
心配です。。。
今日は最近話題になっているNHKの受信料問題についてです。
NHKの受信料に関しては、最近未払いの人も多いみたいで、訴えられた人もいるようですね。
また、最近では、テレビだけでなく、ネット配信の受信料も請求すると話題になりました。
正直NHKの番組を全くみない私からみたら、国営でもないテレビ局がこんな請求するのは納得いきませんが、こんな請求をするからにはNHKにも何かしら言い分があるのではないかと思い、調べてみました。
そもそもNHKとの契約ってどんな内容なんでしょうか
放送法32条1項には「協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定められています
しかし、契約といっても、強制的にしなければいけない契約なんてあり得るんでしょうか。
実は放送法に定められているのは、「契約の義務」であり、「受信料支払いの義務」ではありません。
契約の義務があるなら、支払いの義務もついてくるんじゃないの??
と思ったみなさん。
ここがちょっと複雑です。
「契約の義務」があるからといって、契約は強制されるものではありません。
つまり、契約さえしなければ「支払いの義務」も生じません。
ただし、契約をしてしまうと「支払いの義務」は生じます。ここで言う「支払いの義務」とは一般的な「民事上の債務」となります。よって、これを滞納すると民事で訴えられる、ということです。
今まで訴えられた人もこのパターンのようですね。
しかし、普通の電気やガスのように、滞納したら打ち切られることなく、債務が増え続け、また、契約開始も義務という点がNHKの契約形態が特殊だと言われる部分ですね。
中々難しい問題のようです。。
皆さんも「民事上の債務」を負った時は滞納しないよう気をつけてください。
<第2弾!>各種団体が提供する標準契約書(契約書ひな形/テンプレート)や、契約指針を調べてみた。
前回の『各種団体が提供する標準契約書(契約書ひな形/テンプレート)や、契約指針を調べてみた。』が好評だったので、第二弾やります。
調べてたら、いろんな組織が、自組織との取引や、業界全体での利用を想定して、契約書のひな形を公開していることが分かりました。
でも、ほとんどが公共機関。一般企業は、なかなか探せませんでした。
契約書の多くは、そのひな形の内容が公になっても、被害を被ることは無いだろうから。自社のスタンスを明示するためにも、公開しちゃえばいいのに。と思いました。(※そのひな形を使って作成された契約書は、公開しちゃだめなものが多いと思いますが。)
ひな形って。公開することのメリットの方が、非公開にすることによる非効率よりも、大きくないですか?
ということで、以下。公共機関や業界団体ばっかりですが。公開している組織の一部を列挙;
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日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:介護保険サービス契約のモデル案(改訂版)
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標準的な契約書070919 - 厚生労働省(注意:Word文書直リンク)
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まだまだありそう。企業で公開しているところ、探し出したいな。。商社とか、ひと通り探してみたけど、駄目でした。。この記事好評だったら、また探してみます!
契約書を保管しなくてもいい話?
2015年度中に電子帳簿保存法が改正されるという話題で盛り上がっています。
世間では、領収書の電子保存がとても大きな話題のようです。
スキャンして保存して、紙の管理が減ればとても楽になりますね。
一方で、電子帳簿保存法は契約書の管理にも関係しています。
今までは、3万円未満の契約書を電子化保存することが認められていました。逆に言えば、3万円以上の契約書は紙で保存する必要がありました。
それが、改正で値段に関係なく電子化保存できるようになるそうです。(まだ方針だけですが)
非常に便利ですね。
紙を保存しておいても場所をとりますし、捨てられるなら捨てたいものです。
契約書原本の管理
今まで、企業でどのように契約書原本を管理していたのか調べてみると、それ専用のサービスがあったりします。
こういったサービスは廃れていくのでしょうか?
証拠能力
こういったサービスは生き残る気がします。
弁護士の方からよく聞くのは、紙の方が裁判官の心証が良くて証拠能力が高いということです。そのため、裁判では全ての資料を印刷して証拠として提示すると。
たとえ、電子帳簿保存法が電子化保存を認めたとしても裁判官の心証が完全に変わるとは思えません。
裁判官も人の子ということで、紙の契約書管理は今後も続くのかもしれません。
個人の電気契約の形態が変わる件
こんにちは。今日は日が射して暖かかったですね。
暖かい
あったかい
あったかいんだか、、
あ、別にクマムシの話をするわけではありません。。
すみません。夜も遅いとテンションがよくわからなくなってしまい、、
今日はこのニュースについてです。
「電気事業法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(METI/経済産業省)
電気事業法が改正されるということですが、何が変わるんでしょうか。
主に以下の点のようです。
①広域系統運用の拡大
②小売及び発電の全面自由化
③法的分離の方式による送配電部門の中立性の一層の確保
なんかよくわかりませんね。
簡単に言うと、
大手電力会社がシェアを独占しているのに加え、法的にも優遇されていない、もしくは制限されているために新規に企業が参入できない
という現状を変える改正のようですね。
新規参入、売買を完全自由化し、現在の大手電力会社と競争できるよう、配電と送電を分離させる
というのが本丸みたいです。
また、電気に加え、ガスも下記のように改正されるようです。
また17年をめどに都市ガスの小売りを全面自由化するほか、22年4月に東京、大阪、東邦の大手ガス3社に導管部門の別会社化を義務付けるガス事業法改正案も閣議決定し、電力とガスの業種を越えた競争を促す。
消費者にとっては嬉しい改正だったみたいですね。
会社経営者が決算時期にやっておくべきこと①
お久しぶりです。気づけば3月。
3月といえば決算の時期ですね。
この時期はかけこみで契約書が飛び交う時期ではないでしょうか?
余った予算を消化するため、最後に売上を延ばすため、それぞれの立場の思惑がありますね。
僕も以前エンジニアをしていた時は決算なんてあまり気にしたことがなかったですが、
今はビジネス寄りの仕事をしているので、かなり身近なものとして感じています。
さて、今回は、そんな企業の決算期について、経営使者が「やっておくべきこと」について書いてみたいと思います。
ソース元は、
3/3 6-3-3で12個の決算対策(オリジナル) [節税対策] All About
です。これも十分わかりやすいのですが、さらに噛み砕いてさくっと読める感じにまとめてみようかと思います。
※さくっとさせるので、元ソースはしっかり読むことをお勧めします!
といっても、いっきに書くのは厳しいので、いくつかに分けて書いていきます。
僕は会社経営者ではないけど、経営者の方はとっても勉強になるのではないでしょうか?
今回は決算3ケ月前にやるべきことについてまとめたいと思います。
決算利益予測・法人税等予測
平たくいうと「1年も3/4終わったから、9か月分の棚卸をちゃんとやっておこうね」ということかと思います。
この時期にしっかり中締めして、利益の把握をしておかないと決算期にバタバタしちゃうぞ!ということでしょう。(確かに僕の会社でも年末に確認作業がありました)
ただし、前提としては「毎月しっかりと会計モニタリングをしていること」になるかと思います。
来期事業計画の策定
平たく言うと、「来期の役員報酬を決めるために、今のうちから来期の計画立てとけよ!」ということです。
役員報酬の決め方って税金の観点でかなり重要らしく、ノリで決めちゃ絶対にだめな項目みたいです。これについては↓の記事がとてもわかりやすかったです。
役員報酬の決め方と税金の基礎:起業前に必ず知っておきたい基礎知識 | inQup
役員報酬って、一度決めちゃうとその年は変えられず、計画が下回ると利益を圧迫します。仮に途中で変えちゃうと、その次の年の法人税が上がっちゃうので、ちゃんと計画を立てて、適切な価格に設定する必要があるとのことです。
赤字対策(銀行格付対策)
当たり前ですが、銀行は決算書を見て企業を格付けするので、
良い決算書作成を心がけましょうということみたい。
黒字対策(良い節税対策)
平たく言うと「不要な固定資産は除却しよう」、「適切に賞与を設定しよう」、「適切な役員報酬を設定しよう(前述のとおり)」です。
消費税納税予測
ちゃんと消費税負担額を把握しておこうねということ。
それの理由は↓が参考になります。
消費税増税が決定!消費税8%の対策と収入別・職業別負担額まとめ
把握しやすくするポイントは「税抜経理 」を心がけることだそうです。
事業承継対策
これは、結構レアなケースかと思いますが、誰かに会社を譲る想定があるならその対策をしましょうということみたいです。
どうでしょう?かなり簡単に書きましたが、
- 毎月の会計処理をしっかりやっておくこと
- 直前にバタバタせずに事前に動きましょう
というのが重要なのだと改めて感じましたね。(僕はかなり苦手、、、、汗)
各種団体が提供する標準契約書(契約書ひな形/テンプレート)や、契約指針を調べてみた。
朝日新聞 DIGITAL に、こんな記事が出ていました。
住宅リフォーム工事標準契約書と注文書など リフォーム推進協が発行 - 住宅新報社ニュース - 朝日新聞デジタル&M
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契約書の書式を考え、ひな形(テンプレート)を作るのは、中小企業にとって負担が大きい大仕事でしょう。そう考えると、業界団体が、その業界の共通リソースとして「標準契約書」を定めるのって、リーズナブルな気がします。
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そういえば、 私たちが属する業界にも、標準契約書を提案してくれる組織が存在します。そう、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)です。個人的によく参考させて頂くのは、下記URLにある「非ウォーターフォール型開発に適したモデル契約書」です。
非ウォーターフォール型開発に適したモデル契約書の改訂版を公開:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構
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直接「ひな形(テンプレート)」を提示せず、指針だけ提示する場合もあるんですね。全国銀行協会では、例えば「消費者との契約のあり方に関する留意事項」を提示し、契約書作成の指針を提示しています。ひな形(テンプレート)までを共通で作らなくても、大規模な企業である「銀行」の場合、指針だけで十分だということなのかもしれません。
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標準契約書、というのとはちょっとニュアンスが異なりますが、出入り業者に対して、Web上で契約書ひな形をダウンロード可能な状態にさせておくケースもあるようです。下は、九州大学病院のものです。これ、合理的ですよね。
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中央省庁も、頑張っています。国土交通省では、下記の様に、不動産流通についての標準契約書(契約書ひな形(テンプレート))をPDFで配布しています。
これ使えば、まさに「お墨付き」が得られますね。
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行政機関ついでに。行政機関自身が、発注等する場合の契約書って、どう管理されているんだろう。って、調べてたらたまたま「中央会計隊|標準契約書及び請書について」というページを見つけました。陸上自衛隊の契約結果を管理・公表する部門って「中央会計隊」っていうんですね。すごい・・・
http://www.mod.go.jp/gsdf/dc/cfin/newpage9.htm
以上。今日は「契約書のひな形(テンプレート)」について、つれづれなるままに、調べてみました。
P.S.
今回「ひな形」と「テンプレート」と、どっちの用語を使えばいいか迷ってしまい、併記にしました。実際の所一般的には「契約書ひな形」が正しいのか「契約書テンプレート」が正しいのか、どちらなんでしょう?
「ひな形」or「テンプレート」について。はてブコメントに回答頂けると、ちょっとしたアンケートになって嬉しいです。